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「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」10回
皆さん こんにちは! BAMCグループの清水 努です。
「これでもう安心!税務署さんいつでもいらっしゃい?」シリーズ10回目です。
税務調査! 何度聞いてもあまり言い響きではありませんね!
経営者の皆さんから、たまに言われますが、「税務調査が多いと、清水さんのところは儲かりますね!」
確かに、調査の立会い報酬などいただきますが、正直、事前準備から当日の立会い、事後の折衝など時間的・精神的なものを勘案すると、割にいい仕事とはいえません。
もちろん、大事な大事な仕事ですから、手を抜いたり、税務署の言いなりになるということはありませんが・・・。
さて、前置きはこれくらいにして、シリーズ10回目のテーマは、「一般経費 諸経費編」です。
前回のおさらいになりますが、税務調査も、売上・原価そして人件費のチェックが終わると、最終コーナーの一般経費へと移っていきます。
この一般経費に関して、調査官が最もチェックするのは、
1.交際費、福利厚生費、会議費
2.消耗品費、修繕費
3.支払手数料、委託費
以上の3項目を中心に、進められることが多いです。
今回は、2.の消耗品費、修繕費、そして3.の支払手数料、委託費を中心に説明していきましょう!
まず、調査官はどのような目線で見てくるのか?
「それは、本当に一括で経費に落とすことが出来るものなのか?」という目線です!
例えば、資本金が1億円以下の会社は、一組30万円未満の物品を買った場合には、それを一括で経費に落とすことが出来ます。(年間300万円という枠ができましたが・・・)
ということは、50万円のものを買った場合には、それを備品ということで、いったん資産に計上しなければなりません。
それを、25万円のものを2つ買ったという事にして、全額経費に落としていないか?
そういう目線で調査官は見てくるのです。
だから、領収書はもちろんですが、請求書などもきちんと整理しておき、購入の目的、数量など、調査官に堂々と答えられるようにしておくことが肝心です。
また、修繕費については、その支払いによって、物の価値が増加した場合、例えば、木造の手すりを修理する際に、それを金属製に取り替えた場合、同じ修理をする場合でも、木造から金属製というように、その価値を高めた修理の場合には、それが修繕費としては認められず、資産として計上することになります。
だから、見積書や請求明細書など、金額が大きなものほど必ず保管しておかないと、調査官はその修繕についての経費性を疑ってきます。
支払手数料や委託料についてはどうでしょうか?
まず、その支出が、
1. 本当に支払っているのか?
2. 金額の算定根拠は?
3. 支払う内容に合理性はあるか?
例えば、その支払いが、期間費用ではなくて、ソフトウェア的な資産性を持つものであるとか、これまでに税務署が他社での調査に際に類似性のあった取引を引き合いに出してきて、金額が過大であると判断したり、その支払い自体に対価性が無く、寄付金であると指摘してくる場合など、その取引に不自然さがあった場合に、調査官は疑念を抱いてくるのです。
特に、同族会社間取引や、個人に対する支払い、現金での支払いなどは、本当に目を凝らしてチェックしてくるので、契約書・請求書・領収書などについては、特に入念に管理しておいてください。
*いかがでしたか? 今回は、“一般経費−諸経費編”を説明してきましたが、もし、このようなことを一度も聞いたことがない方がおられましたら、遠慮なくBAMCまでご連絡ください!
さて、10回にわたって税務調査について説明してきましたが、このシリーズも今回で終了です。将来あなたが税務調査に遭遇した際には、是非このシリーズを参考にしていただき、税務調査を乗り切ってください。
もし、現状に不安を感じる場合には、セカンドオピニオンとして、BAMCグループにご一報ください!
<税務調査シリーズ>
1回目:調査選定会社の決定方法とは? (H18.11.29掲載済み)
2回目:調査の種類とその中身!! (H18.12.27掲載済み)
3回目:実際に調査が行われるまで! (H19. 1.24掲載済み)
4回目:税務調査の初日の心得! (H19.2.21掲載済み)
5回目:売上関係! (H19.3.21掲載済み)
6回目:原価関係! (H19.4.18掲載済み)
7回目:人件費−従業員編 (H19.5.16掲載済み)
8回目:人件費−役員編 (H19.6.13掲載済み)
9回目:人件費−一般経費 前編 (H19.7.11掲載済み)



